食品の販売や飲食の提供を行うイベントを実施する場合には、保健所の許可または届出が必要になります。
許可や届出が必要かどうかは販売する商品や販売方法、地域によって異なりますので、事前に管轄の保健所までお問い合わせいただき、手続きをお願いいたします。
通常、手続きはイベントを実施する人(スペース利用者)が行う必要があります。各種営業許可付きのスペースを利用する場合も企画内容や責任者によって異なりますので、スペースオーナーと相談の上、保健所への確認を行ってください。
スペースでの食品、飲食物の取り扱いについては、各スペースまでお問い合わせください。
※本記事は、SHOPCOUNTERがご利用者様向けに調査し記載しておりますが、内容の正確性や完全性を保証するものではございません。最新情報や必要な手続きについては、必ず管轄の保健所までお問い合わせの上、ご対応をお願いいたします。
※SHOPCOUNTERやスペースオーナーでは許可や届出の必要性の判断、手続きの代行などは行っておりません。
許可や届出が必要なもの
食品を扱ったり、飲食物を提供する場合は営業許可または届出が必要です。
届出が必要なもの
・個包装されたお菓子など、包装され食品表示がされているものを仕入れて販売する場合
・野菜や果物を仕入れて販売する場合
ただし、常温で長期間保存でき、腐敗のおそれがないものについては届出は不要です。
例)スナック菓子やカップ麺の販売をする場合
営業許可が必要なもの
・乳類/食肉/魚介類/氷雪/その他温度管理が必要なもの(食中毒の危険性があるもの)
・弁当/惣菜
・容器包装されていない食品
・飲食(試飲や試食を含む)を伴うもの
キッチンカーの場合
キッチンカーの営業許可地域の場合は新たな許可は不要ですが、営業許可地域外で行う場合は各地域の保健所での営業許可が必要です。
例)東京都で都内一円として営業許可を受けたキッチンカーが神奈川県で出店する場合
問い合わせ先
実施する地域を管轄する保健所
届出や許可の判断は地域によって異なる場合もございますので、あらかじめ管轄の保健所に確認されることをおすすめいたします。
参考サイト:東京都福祉保健局『食品衛生の窓』
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/index.html